国保と社保

社保は手厚いんです!

           国保と社保

何となく面倒でややこしい感じがする社会保障制度。

国民の義務ですが、「年金貰えない」と思い込んでる方が多いですね。

基礎年金の半分は消費税等皆さんが日頃納めてる税金が約半分投入されてます。

ただ、年金受給額や仕組みが難解なのは事実ですが、簡単にまとめると下記です。

国民年金・国民健康保険)

個人事業主・フリーランスさんが加入

・毎月一人16,610円(2021年度)奥様扶養時は毎月33,320円

 年間398,640円負担

・国民健康保険料は扶養や事業所得が多い程負担が大きい

・65歳からの基礎年金受給額は一人約65,000円世帯(奥様扶養)

 は最大13万円/年間156万(世帯)個人78万

・遺族年金は子供がいないと支給無し(寡婦年金が60歳~65歳まで支給されます)

・加給年金や傷病手当金は制度すら無く、障害年金も等級が厳しく、金額少ない

・毎月か年払い(割引有)の支払い。

厚生年金・健康保険)

・会社員/公務員が加入(5名以上の従業員を抱える個人事業主は強制加入)

・給与の等級で変わるが、扶養者(第3号)負担無し

・健康保険料は扶養の人数ではなく、給与額65歳から基礎年金と厚生年金のダブル支給。

 現在平均夫は14万、妻6万5千円で世帯20万、年間240万円。

・遺族厚生年金

・加給年金(家族手当)

・傷病手当金

・障害年金の等級は3級から、金額は多い

・労災がある。

・給与天引き。

          社保はお得です!

社保は手厚い!これが最大のメリットでしょう。

でも、給与額が高ければ高いほど負担額は双方増えます

ただ、会社で勤務をしている期間は保険料の面で優遇されており

その保険料には国民年金の納付も行われているので

自身の老後に支給される年金額が増えることになります。

現在40年全部国保加入の方は年金受け取り額満額¥64,350/1名です。

この基礎年金にプラスして年金が支給されます。よく言われる2階建てですね。

更に保障が手厚いんです。

少し細かく見て行きましょう!

【遺族年金】

遺族年金とは、被保険者が亡くなった際に配偶者や子どもに対し支払われる年金で

国民年金のみに加入している方は、自身の子どもと子どものいる配偶者のみ対象になります。

つまり、子どものいない配偶者には支給されず、子どもが18歳になって初めての3月31日を

迎えると支給は停止してしまいます。

厚生年金は、配偶者、子どもに加え孫や親、祖父母まで対象で支給停止もありません。

更に累積1年以上の加入歴があれば、25年(300ヶ月)加入した事にしてくれた計算根拠

に基づき受け取れる遺族厚生年金の3/4を受け取れます。

しかも配偶者が再婚しない限り生涯ずっと。

【障害年金】

障害年金は、被保険者が障害を負ってしまった場合に支給される年金です。

こちらも、国民年金が障害1級、2級であることが支給要件なのに対し

厚生年金では3級の場合でも支給されます。

しかも金額が違います。

<障害等級1級>

国保:平均約8万1千円

社保:平均約15万8千円

<障害等級2級>

国保:平均約6万6千円

社保:平均約12万円

<障害等級3級>

国保:無し

社保:平均約5万9千円

【加給年金】

加給年金とは、厚生年金加入者のみ一定の配偶者と子供がいることで支給されます。

家族手当と思って頂けたらわかりやすいです。

上乗せされる額は加算の対象によって、次のようになっています。

配偶者:22万4300円~39万円
子ども:2人目まで、1人につき22万4300円。3人目から7万4800円(いずれも平成29年度価額)

ただし、条件が3つあります。

・厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15年~19年の短縮措置あり)あること

・老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳 

 に達した後最初の3月31日までの子どもがいること

・その配偶者または子どもが将来にわたり、年収850万円以下の収入をと認められること

この条件を満たして、自分で申請しないと貰えません。

【傷病手当金】

良く聞くフレーズですが、厚生年金にしかない仕組みです。

業務以外での病気やケガでも、会社員なら健康保険組合から「傷病手当金」をもらうことが

できます。

療養中の生活費を保障するため、給料の約2/3の額が、最長で1年6カ月間も支給されます。

労災)

言わずと知れた労災です。社員になったら得れる給付です。

経営者や自営業者にはありません。

【療養(補償)給付】
労災病院または指定医での療養は、自己負担なしで受けられます。

それ以外の病院の場合、療養に要した費用を償還払いされます。

【休業(補償)給付】
傷病による療養のため、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合は

休業補償給付、休業特別支給金が支給されます。

(業務災害の場合は、事業主が保険から支払われない3日分の休業補償をすることになります)。

【傷病(補償)年金】
休業補償給付を受けている者が、療養開始後1年6カ月を過ぎても治らず

障害の程度が傷病等級の1級から3級に該当する場合は

労働基準監督署の決定により、休業給付に代えて傷病補償年金が支給されます。

【障害(補償)給付】
障害が治癒したときに一定の障害が残った場合に

障害補償年金または障害一時金が支給されます。

上記以外にも出産祝い金、受給者が受給から10年未満で亡くなった場合

残りの年金相当額が一時金として遺族に払われれます。


★また、保障だけでなく年金受給額も増えます。

厚生年金額の計算式は、下記のようになります。

「平均標準報酬額×生年月日に応じた乗率×被保険者期間の月数」

当社仕組みの場合は10年間加入で

114,000×0.005481×120ヶ月=74,980

年間7万4980円も今の受給額より増えます。

毎月にするとたった6,248円ですが

今の国保満額約65,000円にプラスして確実に増えます。

10年加入で74万9800円!

20年加入で149万9600円!

も今のままのより多く貰えます。

25年累積加入で退職後も遺族年金の対象になります。


他)

  • 面倒な手続きは全て会社がしてくれます。
  • 扶養者の年金負担金も安い。
  • 扶養者多くても健康保険は一定額。

年金受給額は増え、保証が手厚くなり、節税も出来き、面倒な手続きもなく、負担金も安く

*奥様扶養/事業所得200万以上・独身(奥様非扶養)事業所得400万以上

なります。